ホームページ制作費用の会計処理についての豆知識
ホームページの制作費用は下記の3パターンに応じて税務上取扱いが異なります。
① 自社の広告目的HPは、原則として広告宣伝費として処理
② ①の場合で、使用期間が1年以上に及ぶ場合は広告宣伝費とはならず、繰延資産若しくは長期前払費用として使用期間で均等に費用化します。
③ 自社のデータベースにアクセスできる機能や自社商品を検索する機能を有するような高機能HPは無形固定資産のソフトウエアに該当し、5年間で均等に減価償却をします。(小規模会社の場合、30万円未満は支払時に一括費用化が可能)
支出の効果が1年以上及ぶかどうかのどう判断すればよいのでしょうか?
税務上は、ホームページの内容が1年以内に頻繁に更新されるかどうかによると考えています。
1年以内に更新があれば、支出の効果が1年を超えない広告宣伝費と考えられます。
1年以内に更新作業をしない場合には、繰延資産(又は長期前払費用)となり、使用経過期間に応じて均等に償却することになります。
では、50万円程度の費用で制作した自社の広告宣伝用ホームページの場合で全く更新がない場合には、支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産となるのかは実務上は個別判断となります。
個別判断が必要な事案については、顧問税理士に相談なさることをお勧めします。
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広告宣伝費の対象
広く一般であることが要件になり、対象は不特定多数でなければなりません。
一方で、対象が特定された場合、広告宣伝費と認められず、交際費に仕訳けられます。
交際費とは、慰安、接待、贈答、供応などを特定の関係先に対して行う際に支払う費用のことです。交際費は、接待飲食費の50%までしか損金に算入できず、残りの接待飲食費と接待飲食費以外は損金不算入になります。
ただし、特定の関係先への贈答品のうち広告宣伝効果をねらう目的があり、費用が少額であれば、広告宣伝費となります。具体的には、手ぬぐい、扇子、うちわ、手帳、カレンダーほか、これに類した名入りのグッズなどです。
個人事業主の税金の仕組み
売り上げから経費を差し引いたものが所得となり、所得から各種所得控除を差し引いたものが課税所得となります。
そして課税所得に税率を掛けたものが所得税となります。
経費で落とせるもの
- 食事代
書籍、新聞費
- 家賃
自宅の一部を事務所にすれば家賃の一部を経費とできます。(割合は部屋の面積比で算出)
- 電気代
割合は部屋の面積比で算出
- インターネット接続代、電話代
パソコン、ソフト、備品購入
10万円以上の備品は固定資産が最近は30万円まで全額経費で落とせる場合があります
- サーバー代、アクセスアップサービスなど
- 交通費、電車運賃、ガソリン代、高速代
移動が仕事に関わることであれば宿泊代も対象になります
- 自動車税、車検費用、駐車場代
90%を事業経費に入れても大丈夫です
- 荷造り運賃
宅配便など運搬の経費は荷造り運賃で落とせます
- 広告宣伝費
商品案内に使った広告。名刺や年賀状など宣伝を目的として使った費用は広告宣伝費として経費に落とせます
- 会議費
会議中のお茶やお菓子なども経費で落とせます
- 交際費について
接待交際費
飲食代、お歳暮など贈答品代(商品券含む)
仕事上の付き合いによる冠婚葬祭の包金
商品券